既に特例貸付のご利用をされている方へ

償還免除について

緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付を借り入れた方で、以下の要件に該当する方は償還免除されることが厚生労働省から示されました。
また、償還免除の判定時期の方に対して、償還免除に関する具体的な手続きのご案内を順次郵送しています。
(ご案内の文書が届かない場合は、借入申込をされた市町村社会福祉協議会までお問合せください)
ご案内の文書を確認のうえ、償還免除の要件にあてはる場合は、必要な書類を借入申込された市町村社会福祉協議会あてにご提出してください。

貸付単位ごとに一括免除(残額の全てが免除)

●緊急小口資金(1単位)
 令和3年度又は4年度のいずれかにおいて、借受人と世帯主が住民税非課税である場合、一括免除となります。(ただし、令和4年4月以降に借入申込をされた方は、令和5年度において借受人と世帯主が住民税非課税である場合、一括免除となります。)

●総合支援資金(3単位)

  • 初回貸付、延長貸付、再貸付の3つの貸付単位に分けて判定します。
  • 各貸付単位のそれぞれの免除判定する課税年度(初回:令和3年度又は4年度、延長:令和5年度、再貸付:令和6年度)において、借受人と世帯主が住民税非課税である場合、それぞれの単位ごとで判定します。(ただし、令和4年4月以降に初回の借入申込をされた方は、令和5年度において借受人と世帯主が住民税非課税である場合、判定対象となります。)

<資金種類(貸付単位)ごとの判定時期など>

①資金種類
(貸付単位)
②判定時期③免除判定する課税年度④免除申請の期限
緊急小口資金令和4年(※1)令和3年度又は4年度(※2)令和4年8月31日(※3)
総合支援
資金
初回令和4年(※1)令和3年度又は4年度(※2)令和4年8月31日(※3)
延長令和5年令和5年度令和5年8月31日
再貸付令和6年令和6年度(令和6年に受付開始)
※1 令和4年4月以降に借入申込をされた場合の判定時期は、「令和5年」となります。
※2 令和4年4月以降に借入申込をされた場合の判定する課税年度は、「令和5年度」となります。
※3 申請期限を過ぎていますが、要件に該当する方は、早急に借入申請を行った市町村社会福祉協議会へご相談ください。

一部が免除(残額の一部が免除)になる場合の要件

 令和4年3月末までに借入れ申込みされた緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)について、現在償還中であっても、借受人及び世帯主の令和5年度住民税が非課税である場合は、必要書類を提出し、社会福祉協議会から免除決定が通知されることで、貸付金の一部が償還免除となります。(全額免除ではありませんので、免除にならない残額は償還していただく必要があります。)
 詳細は下記の添付ファイル「償還(返済)一部免除のご案内」をご確認ください。

償還猶予・月額変更について

 償還が難しいときは借入申込された市町村社会福祉協議会へご相談をしてください。生活の状況などをお聞きしたうえで、償還猶予(返済時期を遅らせる)や償還月額を減らす等の方法をご案内できる場合があります。