未就学児を持つ保育士を対象とした
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
貸付決定後の手続き

 和歌山県内の保育所等で、保育士として業務に、引き続き2年従事した場合、返還が免除となります。
 貸付けを受けられた方は、別添「未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 貸付決定後の手続きについて」を参照の上、必要な手続きをお願いします。

  • 様式の見直しに伴い、一部の様式番号(様式の右上に記載)に枝番号を追加しました。
    例:返還猶予申請書
    (旧様式)様式13
    (新様式)様式13-〇
  • 旧様式をお持ちの方は旧様式で提出いただいても結構です。