介護福祉士、社会福祉士
修学資金
貸付決定後の手続き

養成施設を卒業後、介護福祉士または社会福祉士として、和歌山県内の社会福祉施設などで介護等の業務※に、引き続き5年従事した場合、返還が免除されます。
 貸付けを受けられた方は、別添「介護福祉士(社会福祉士)修学資金 貸付決定後(在学中)の手続きについて」を参照の上、必要な手続きをお願いします。

※ 返還免除の対象となる「介護等の業務」は、昭和63年2月12日付け社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(添付ファイル「業務範囲通知」)の別添1に定める職種もしくは別添2に定める職種または当該施設の長の業務です。

  • 様式の見直しに伴い、一部の様式番号(様式の右上に記載)に枝番号を追加しました。
    例:返還猶予申請書
    (旧様式)様式13
    (新様式)様式13-〇
  • 旧様式をお持ちの方は旧様式で提出いただいても結構です。