4.和歌山県に避難された方への生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付に関する情報


令和8年熊本地震により、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用となった地域から、和歌山県へ避難した方で、今後避難先である和歌山県に当分の間(1か月程度以上)居住し、継続的に連絡がとれることが見込まれる者であって、当座の生活費が対象です。
下表より詳細をご確認いただき、お住まいの市町村(避難している市町村)の市町村社会福祉協議会にご相談ください。
| 資金種類 | 緊急小口資金 |
| 貸付限度額 | 原則10万円以内 ※ただし、下記のいずれかに該当する場合は20万円以内です。 (世帯の中に亡くなった方がいるとき、世帯員に要介護者がいる場合、4人以上の世帯である場合、世帯員に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる場合等) |
| 貸付利子 | 無利子 |
| 据置期間 | 1年以内 |
| 償還期限 | 据置期間経過後2年以内 |
| 連帯保証人 | 不要 |
| 申込時の必要書類 | (ご持参いただくもの) ①申込者本人と確認できるもの(運転免許証、健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカード等) ②通帳、キャッシュカード(ない場合は不要) ※その他、状況に応じて書類の提出を求める場合があります。 |
| お申込窓口 | お住まいの市町村(避難している市町村)の市町村社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 所在地一覧 |
【お問合せ先】
社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 生活支援部 生活資金班
Tel:073-435-5223 Fax:073-435-5221