【新型コロナ関連】特例貸付を既にご利用されている方へのご案内(住所変更・据置期間延長)
既に特例貸付のご利用をされている方へ
住所や氏名等を変更した場合について
貸付を受けたのち、住所や氏名等を変更した場合、変更手続きを行っていただく必要がありますので、貸付手続きを行った市町村社会福祉協議会にご連絡ください。ご連絡いただけない場合、今後の償還や償還免除の手続き等に関するご案内をお届けすることができない恐れがあります。
据置期間の延長について
緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付については、令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付けについて、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされていましたが、厚生労働省からの通知(令和3年11月22日付)により、下表のとおり据置期間が再度延長されることとなりました。
※既に償還が始まっている方は据置期間延長の対象となりませんのでご注意ください。
①資金種類 (貸付単位) | ②据置期間 | ③据置期間の延長 (ただし、②の据置期間にかかわらず、償還開始時期が下記に該当する貸付は、下線のとおり、それぞれの据置期間が延長されます。) | ④償還開始 | |
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緊急小口資金 | 1年以内 | 令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和4年12月末まで据置期間を延長 | 令和5年 1月から | |
総合支援資金 | 初回 | 1年以内 | 令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和4年12月末まで据置期間を延長 | 令和5年 1月から |
延長 | 2年以内 | 令和5年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和5年12月末まで据置期間を延長 | 令和6年 1月から | |
再貸付 | 3年以内 | 令和6年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和6年12月末まで据置期間を延長 | 令和7年 1月から |